防護標章

防護標章は、著名商標を効果的に保護するために、その禁止権を拡大さるためのものです。
防護標章は、禁止権を規定するもの、すなわち、使用するものではないため、「商標」ではなく「標章」となっています。

まず、防護標章登録を受けるためには、自己の登録商標が著名であることが必要です。
また、他人が、登録商標に係る指定商品等と非類似の商品等に登録商標を使用すると、誤認混同を生じるおそれがあることも求められます。
次に、客体的要件として、出願する商標は登録商標と同一、指定商品等は登録商標に係る指定商品等と非類似である必要があります。
すなわち、防護標章によって、指定商品等の面から、商標登録の禁止権を広げています。

防護標章に係る権利は、商標権に付随します。具体的には、商標権が移転された場合には、その商標権と共に移転します。また、商標権が消滅すれば、防護標章に係る権利も消滅します。


「特殊な商標登録出願等」に戻る