著作権

著作権とは、著作物に対する権利であり、広義の著作権と狭義の著作権とがあります。
一般的に言われている著作権は、財産権としての狭義の著作権を指しています。
広義の著作権には、狭義の著作権著作者人格権とが含まれます。
これらの詳細については、リンク先を参照してください。

まず、著作物とは何でしょうか。
著作権法では、著作物を第2条第1項第2号で、

第二条
 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

と、規定しています。
また、第10条第1項には以下のように著作物が例示列挙されています。

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 二 音楽の著作物
 三 舞踊又は無言劇の著作物
 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 五 建築の著作物
 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 七 映画の著作物
 八 写真の著作物
 九 プログラムの著作物

当然、第10条は例示列挙しているに過ぎませんので、ここで挙げられていないものであっても、第2条第1項第1号に該当すれば、著作物となります。
また、著作物を変形等したものは二次著作物となります。
著作権の制限規定に関しては、こちらをご覧ください。


「知的財産権とは」に戻る