商標登録出願に対しても、他の産業財産権に係る出願と同様に、審査官は、商標登録出願が拒絶理由を有するか否かを判断し、拒絶理由を有しない場合にのみ、登録査定を行います。
すなわち、商標登録出願が商標法第15条の規定のいずれかに該当する場合には、その商標登録出願は拒絶されます。
当然、他の産業財産権に係る出願と同様に、拒絶理由通知に対しては意見書によって反論することができます。
また、商標法でも、意見書を提出する際の補正が認められていますが、補正ができる範囲が特許の場合よりも狭くなっています。
具体的には、要旨を変更しない範囲の補正のみが認められています(商標法第16条の2第1項)。
補正が要旨変更であると認定されると、その補正は却下されます(商標法第16条の2第1項)ので、補正には留意が必要です。
商標法の代表的な拒絶理由は、
- 使用意思(商標法第3条第1項柱書)
- 識別力(特別顕著性)(商標法第3条)
- 公益的見地からの不登録理由(商標法第4条)
に大別することができます。
では、これらの拒絶理由を具体的に見て行きましょう。