意匠法の創作非容易性は、特許法の進歩性に対応する概念と理解すれば分かりやすいと思います。
以下の場合には、意匠は創作が容易であると判断されます。
- 当業者にとってありふれた手法により、公知意匠の特定の構成要素を置換したもの
- 当業者にとってありふれた手法により、複数の公知意匠を寄せ集めたに過ぎないもの
- 当業者にとってありふれた手法により、公知意匠の構成要素を変更したもの
- 当業者にとってありふれた手法により、公知意匠の全部または一部の構成比率を変更したにすぎないもの、公知意匠の繰り返し連続する構成要素の単位数を増減させたに過ぎないもの
- 公知の形態をほとんどそのまま物品の形態に表したにすぎないもの
- 非類似物品間に当業者とって形態の転用がある場合において、転用された意匠
なお、創作非容易性の判断の基準となる意匠に係る物品は、審査対象の意匠に係る物品と非類似であっても構いません。
すなわち、創作非容易性は、非類似物品の意匠に基づいても否定される場合があります。