意匠法は、一出願一物品が原則です。
しかしながら、複数の物品がまとまって一つの意匠を構成する物も多く存在します。
そのため、意匠法では上述の原則の例外として組物の意匠を認めています。
組物の意匠として意匠登録が受けられる要件は以下のとおりです。
- 経済産業省令で定める組物の意匠に該当すること
- 同時に使用される二以上の物品、建築物、画像であること
- 組物全体として統一があること
経済産業省令(意匠法施行規則別表第二)で定める組物としては、例えば、一組のコーヒーセット,一組の台所セットがあります。
ここで、全体として統一があるとは以下のことを言います。
- 各構成物品等の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、同じような造形処理で表されている場合
- 各構成物品等により組物全体として一つのまとまった形状又は模様が表されている場合
- 各構成物品等の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合によって、物語性など組物全体として観念的に関連がある印象を与えるものである場合
また、当然ながら、組物の意匠全体として、一般的な意匠の登録要件を満たしている必要があります。
なお、組物の意匠が、全体として統一がないとして、拒絶理由が通知された場合には、分割出願をすることができます。