進歩性

発明に新規性があっても、公知発明から容易に推考できる発明には特許権は与えられません。
そのための規定が特許法第29条第2項であり、一般的に進歩性と呼ばれています。
特許法第29条第2項には、

第二十九条
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

と、規定されています。

この進歩性違反で拒絶される出願が最も多くなっています。

この拒絶理由が通知されると、意見書で反論(特許請求の範囲の補正を行うことも多い)しますが、審査官に「容易」でないと認めてもらうことが弁理士の腕の見せどころになります。


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