知的財産の保護

「知的財産」についての権利、すなわち、知的財産権を保有していれば、その知的財産を法的に保護することができます。
知的財産権の代表的なものが、特許権実用新案権意匠権および商標権の産業財産権です。これらの権利は、特許庁に対して出願し、登録を受けることで得られます。また、独占排他権であるため、非常に強力な権利です。なお、詳細についてはそれぞれのページをご参照下さい。

産業財産権の他には、著作権等もあります。著作物を創作した時点で著作権が発生しますので、産業財産権のような手続きが不要です。しかし、侵害を立証する際には、相手方が自身の著作物に依拠したことを証明する必要があります。また、著作物性が争われることもあります。そのため、著作権は産業財産権と比べて安定性が低くなっています。

上記の権利を有していなくとも、不正競争防止法によって保護を受けられる場合もありますので、他社に模倣されたような場合には、諦めずに弁理士等の専門家に相談して下さい。また、不正競争防止法では、産業財産権で保護されない「商品等表示」等の保護も可能ですので、その意味では幅広い知的財産の保護が可能です。ただし、不正競争防止法の適用の要件が厳しいため、安易に不正競争防止法での保護を選択すべきではないと考えます。


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