形態模倣

不正競争防止法」で示したように、不正競争防止法第2条第1項第3号では、以下の行為を不正競争行為として規定しています。

第二条
 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

「模倣」という要件が入っていますが、これは他人の商品の形態に依拠して自身の商品の形態を創作したことを意味します。
すなわち、他人の商品の形態をヒントにして自身の商品の形態を創作したことを求めており、偶然に形態が似ている場合を排除しています。

なお、この規定で保護されるのは、日本国内で最初に販売した日から3年を経過するまでとなっています。


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