使用意思

商標法第3条第1項柱書には、

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

と、規定されています。
この条文のうち「使用をする」という記載が使用意思を求めている部分です。

我が国の商標法は、使用主義ではなく登録主義を採用していますが、使用意思のない商標を登録すると、商標を使用したい者の選択の幅を狭めることとなるため、登録主義の修正として使用意思を要件としています。
ただし、明らかに使用しない指定商品等が含まれていたり、指定商品等の類似群が多すぎるような場合を除いて、商標法第3条第1項柱書違反で拒絶理由が通知されることはないと思われます。

しかし、登録されたからと言って安心してはいけません。
商標法では、登録商標を法目的に則って使用することを求めています。
そのため、様々な取消審判が設けられています。
例えば、登録商標を3年間使用していない場合には、不使用取消審判の対象となります。


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