工業上利用できる意匠

特許法第29条第1項には「産業上利用できる発明」という、意匠法第3条第1項の規定と似た規定がありました。
特許法の規定は、学術的や実験的にのみ利用される発明を除外することを意味しています。
一方、意匠法の規定は、工業的方法により量産が可能であることを意味しています。

「工業上利用できる意匠」に該当しないものとして、

  • 自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの
  • 純粋美術の分野に属する著作物

「実体審査(意匠)」に戻る