先願(意匠)

意匠法第9条第1,2項には、

第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。

と、規定されており、意匠法も特許法と同様に先願主義を採用しています。
第1項は異日出願、第2項は同日出願について定めています。

この先願に関して、意匠法では特許法と異なった規定があります。
それが、以下の第9条第3項です。

第九条
3 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

特許法では、拒絶査定等が確定した出願にも先願の地位がありましたが、意匠法では設定登録された出願と同日出願で双方拒絶された出願のみが先願の地位を有します。

意匠法では公開制度がないため、拒絶査定等が確定した出願に先願の地位を与えると、様々な弊害を生じるために、先願の地位を有する出願を限定しています。


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