動的意匠

世の中には、形状が変化したり、模様が変化したりする意匠も存在します。
そのような意匠を的確に保護するために設けられたのが動的意匠制度です。
ここでは、動的意匠を出願する際の留意点を説明します。

まず、動的意匠における意匠の変化は、物品の機能に基づいていることが必要です。そのため、願書には、物品の機能を記載する必要があります。
また、動的意匠であることも願書に記載する必要があります。この記載がなければ、多意匠となり、意匠法第7条違反として拒絶されます。

図面は、変化の前後が分かるように描かなければなりません。


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