職務発明

まず、どのような場合に、発明が職務発明となるのでしょうか。
職務発明の定義は、特許法第35条第1項に規定されています。

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

と、規定されています。

すなわち、職務発明の要件は、

  • 従業者等がなした発明である
  • その性質上当該使用者等の業務範囲に属する
  • その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する

と、なります。
従来の特許法では、職務発明の場合には、その都度特許を受ける権利の移転手続を行うと煩雑なため、予め就業規則等で移転することを定めておく(予約承継)ことができました。
しかしながら、予約承継には様々な問題点があったため、平成27年改正によって、職務発明の場合には、予め就業規則等で定めておくことにより、特許を受ける権利を原始的に使用者等に帰属させることが可能となりました。
この場合には、特許法第35条第4項に規定されているように、従業者等は相当の利益を受ける権利を有します。

第三十五条
4  従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

また、この利益の決定に関しては、特許法第35条第5項に、

5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

と、規定されているように、使用者等が一方的に決定するのではなく、使用者等と従業者等との協議が必要となります。

これらのプロセスに関しても弁理士に相談されることが望ましいです。


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