拡大先願

特許法第29条の2の規定は拡大先願と呼ばれることがあります。
特許法第29条の2には、

第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

と、規定されています。

この条文を読んでも意味が分かり難いので、例を挙げてみます。
発明Xが記載された出願Aがあり、Aの出願後に特許請求の範囲に発明Xを記載した出願Bをし、Bの出願後に出願Aが公開された場合には、出願Bは特許法第29条の2違反となります。

なお、拡大先願での発明の同一性は、先願の特許請求の範囲だけでなく明細書のみに記載されている発明に対しても判断されます。
すなわち、上述の例で、出願Aの特許請求の範囲に発明Xが記載されておらず、明細書に発明Xが記載されている場合であっても、拡大先願の規定は適用されます。
この点において、先願における同一性の判断と異なっています。


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