新規性

特許法第29条第1項の規定を一般的に新規性と呼んでいます。
特許法第29条第1項には、

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

と、規定されています。

ここで、特許出願前というのは時分秒で判断されます。
ちなみに、特許法第39条の先願は日で判断されます。

また、発明者または出願人自らが、発明を上記1号から3号に該当する状態にしても、この規定の適用があります。
例えば、発明者が発明を学会発表した後に特許出願すると、その発明は学会発表により特許法第29条第1項第3号に該当し、その特許出願は新規性違反で拒絶されます。
また、発明を守秘義務のない人に話した場合には、その発明は特許法第29条第1項第1号に該当します。

そのため、発明を話したり、発表する際には注意が必要です。

なお、発明が新規性を失った場合であっても、新規性の喪失の例外という規定がありますので、諦めずに弁理士にご相談ください。


「実体審査」に戻る