実体審査

実体審査においては、審査官は、特許出願が特許法第49条の規定に該当するか否かを判断し、全ての規定に該当しない場合にのみ、特許査定を行います。
すなわち、特許出願が特許法第49条の規定のいずれかに該当する場合には、その特許出願は拒絶されます。

ただし、この場合であっても、特許を受ける途が完全に鎖される訳ではありません。
審査官は、出願人に対して、まず拒絶の理由を通知します。出願人は、この拒絶理由に対して、意見書を提出して反論することができます。また、反論する際に、特許請求の範囲等を補正することもできます。
この手続によって拒絶理由が解消すると特許査定がなされて、特許を受けることができます。

一方、上記の手続によっても拒絶理由が解消しない場合には、拒絶査定がなされます。
しかし、拒絶査定がなされても、出願人には拒絶査定不服審判、さらには、審決取消訴訟という手続によって、特許を受ける途が残されています。

特許庁のサイトで一連の手続きのフローが公開されていますので、詳細はこちらを御覧ください。

特許法第49条には、拒絶の理由として、

第四十九条
 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4項に規定する要件を満たしていないとき。
 二 その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
 三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
 四 その特許出願が第36条第4項第1号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
 五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条第4項第2号に規定する要件を満たすこととならないとき。
 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
 七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

が、規定されています。

これらのうち、1,2,4号の拒絶理由が大部分を占めます。
一般的には、1号は補正要件違反、4号は記載要件違反(記載不備)および単一性違反と言われます。
2号のうちでも、29条(産業上利用できる発明,新規性,進歩性),29条の2(拡大先願),39条(先願)による拒絶理由が多くなっています。

では、次にこれらの要件について説明します。


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