特許出願手続

ここでは、特許を受けるための手続を説明します。
特許を受けるためには、特許庁に対して特許出願をする必要があります。
この特許出願が我々弁理士の業務の一つの柱となっています。

特許出願には、

  • 願書
  • 特許請求の範囲
  • 明細書
  • 図面(必要な場合のみ)
  • 要約書

の5つの書類が必要となります。
これらの書類の書き方によって、特許権が取得できなかったり、その権利内容が変動したりしますので、注意が必要です。

次に、出願後にどのような手続が行われるかを説明します。
まず、出願日から1年6月経過すると、出願内容が記載された公開公報が発行されます。
この公開公報は一部の例外を除いて発行されます。すなわち、特許権が取得できなかった場合でもその出願書類に記載された発明は公になります。
特許出願を検討する際には、このことに留意する必要があります。

出願が特許されるか否かは審査官の審査等によって決定されます。
ただし、特許出願を行っただけでは、審査を行ってもらえません。
審査を行ってもらうためには、出願日から3年以内に、審査請求をし、手数料を納付しなければなりません。
出願日から3年以内に審査請求を行わない場合には、出願は取り下げられたものとみなされます。

審査では、出願に係る発明が特許要件を満たすか否かが判断されます。
では、この審査(実体審査)をこちらで説明します。
また、こちらでは特許出願時の留意点について説明します。


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