商標

まず、商標とは何でしょうか。
商標法第2条第1項には、

第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

と、規定されています。
これは現在の条文ですが、平成26年度改正によって、色彩のみの商標や音の商標も保護対象となります。
この点に関しては、改正法の説明会後に書きたいと思います。

では、このような商標を保護することにどういう意味があるのでしょうか。
それは、商標法第1条に規定されています。

第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

簡単に言えば、一つ目には、商標に化体した商標権者の信用を保護することです。もう一つは、需要者の誤認,混同を防止することで、需要者の利益を保護することです。

商標には、

  • 自他商品等識別機能
  • 出所表示機能
  • 品質表示機能
  • 宣伝広告的機能

という4つの機能があります。
商標にこれらの機能を発揮させることにより、上記の法目的を達成することができます。

では、

について説明します。


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