10周年ご挨拶

本日2月17日で弊所は設立10周年を迎えることができました。
この節目を迎えることができたのも、皆様のご信頼、ご支援の賜物と改めて感謝申し上げます。
この10年間、知的財産の面から事業者を支援し、地域経済の活性化の一助となるべく、変化し続ける環境に適応し、皆様のニーズにお応えするために努力してまいりました。
今後も、知的財産の支援者として、皆様の期待に応えるために最善を尽くしてまいります。
引き続き、弊所をご支援いただけますよう、心よりお願い申し上げます。

カテゴリー: 事務所情報 | 10周年ご挨拶 はコメントを受け付けていません

令和5年度 夏休み工作教室

日本弁理士会関西会奈良地区会では奈良県立図書情報館と共催で夏休み工作教室を開催します。
日時:令和5年8月26日(土)
   午前の部:10:00~11:30( 9:30受付開始)
   午後の分:13:30~15:00(13:00受付開始)
対象:小学生
定員:各25名
詳細、申込みはこちらを御覧ください。

カテゴリー: 支援情報 | 令和5年度 夏休み工作教室 はコメントを受け付けていません

相談のタイミング

今日は相談するタイミング、特に弁理士に相談するタイミングについてお話します。
知的財産に関する相談を、製品の販売やサービスインの直前にされる方が大多数だと思います。
ほぼ完成した製品について特許出願や意匠登録出願をする、または、商品やサービスに関する商標登録出願をするのであれば、そのタイミングで相談することは妥当性があると考えられます。
しかしながら、その時点で他社の特許権等を侵害する可能性が高いことが判明するおそれもあります。
特許権や意匠権を侵害するおそれがある場合には、設計変更を行う等が必要になります。
また、商標権を侵害するおそれがある場合には、商標の変更を行う等が必要になります。
いずれの場合にも、事業計画に大きな狂いが生じます。
このような事態を回避するためには、もっと前段階から弁理士等の専門家に相談されることをお勧めします。
例えば、製品の研究開発の複数の時点で特許や意匠の調査を行い、他社権利の侵害のおそれがないことを確認しながら製品の研究開発を進めます。
また、この調査によって業界や他社の動向を知る手がかりを得ることもできます。
商標も同様に、商標の使用開始時期よりも早い時点で、商標を決定し、その商標について調査を行い、商標を使用するに際しての問題をクリアにしておきます。
また、商標登録出願をする場合には、審査期間を考慮して、商標の使用開始よりも数ヶ月前に行うのが望ましいと考えます。
これにより、商標の使用開始時には、登録商標として使用することができます。
このように、早期の段階から相談をすることにより、様々なリスクを低減することができます。
また、これらから分かるように、起業や新製品,新サービスの開発等、新しいことを始めるときが、知的財産について考えるいいチャンスでもあります。
弊所では、適宜のご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。

カテゴリー: 未分類 | 相談のタイミング はコメントを受け付けていません

知的財産に関する相談

知的財産に関しては、出願だけだなく様々な困り事が発生し得ます。
今日は、そのような困り事に関する相談先についてお話します。
我々弁理士が属する日本弁理士会では知的財産に関する無料相談窓口を設けています。
例えば、日本弁理士会関西会では、関西会事務所に常駐の相談窓口を設けています。
また、日本弁理士会関西会奈良地区会でも、電話による無料相談や、イベント開催にも無料相談会を開催しています。
その他、商工会議所、商工会、よろず支援拠点等の公的な支援機関でも弁理士による無料相談を受け付けいている所があります。
ただし、これらの相談会では、簡単な助言はできますが、踏み込んだ助言はできません。
一方、知財総合支援窓口では上述の無料相談会よりは踏み込んだ助言ができます。ただし、こちらも助言にとどまるため、書類作成をして欲しい,自身が作成した書類を添削して欲しい等には応えることができません。
そのため、知財総合支援窓口で相談しながら特許等の出願をされる方がいらっしゃいますが、非常に時間を要しています。
他方、特許事務所に直接相談することもできます。
当然ながら、特許事務所に相談し、業務を依頼した場合には、費用が発生します。
しかしながら、特許事務所では当然ながら、踏み込んだ助言もできますし、書類の作成等の代理をすることもできます。
このように、相談先によってできることが異なるため、相談内容によって相談先を選択するのが望ましいと思います。
例えば、特許出願の流れについて教えて欲しいや、自身が考えたものが特許の対象となるか等の相談であれば、無料相談窓口でも十分対応できると思います。
しかしながら、出願することを前提とするのであれば、特許事務所に相談するのが望ましいと思います。
弊所では、初回の相談を無料で承っていますので、出願に関するものだけでなく、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 支援情報 | 知的財産に関する相談 はコメントを受け付けていません

第2ホームページ公開

弊所の第2のホームページを公開しました。
こちらには、本サイトとは異なる視点での弊所紹介や様々な情報を提供していきます。
ぜひ、第2のホームページもご覧ください。

カテゴリー: 事務所情報 | 第2ホームページ公開 はコメントを受け付けていません

令和5年度弁理士の日記念事業 小学生工作教室

日本弁理士会関西会奈良地区会では、7/1の弁理士の日を記念して以下の小学生工作教室を開催します。

日時:令和5年7月8日(土)
午前の部:10:30~12:00(受付開始:10:00)
午後の部:14:30~16:00(受付開始:14:00)
場所:なら100年会館 小ホール
対象:小学生(保護者、未就学児の同伴可)
人数:午前・午後各20名
内容:工作教室(モーター、万華鏡),クイズ

参加を希望される方はこちらからお申し込みください。

カテゴリー: セミナー情報 | 令和5年度弁理士の日記念事業 小学生工作教室 はコメントを受け付けていません

ラジオ出演のお知らせ

5/1(月)12:30からならどっとFMの「PROFESS SALON」に出演させていただくことになりました。
内容は確定していませんが、知的財産について分かりやすく説明させていただくことになると思います。
お時間のある方はお聴きください。
サイマル放送もありますので、PCやスマホ等からもお聴きいただけます。

カテゴリー: 事務所情報 | ラジオ出演のお知らせ はコメントを受け付けていません

9周年

弊所は本日9周年を迎えました。
多くのご依頼者様、関係者の方々に支えられ、事業を続継続することができたことを感謝しております。
これからは10年目に突入し、来年はいよいよ10周年を迎えます。
ご依頼者様の事業のお役に立ち、地域経済の活性化の一助となるよう、より一層尽力いたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。

カテゴリー: 未分類 | 9周年 はコメントを受け付けていません

商標の決定

今日は商標の決定方法について説明したいと思います。

同じ商標が登録されていなければ商標登録を受けることができると思われている方も結構いらっしゃいますが、登録要件はそれだけではありません。
他に重要な要件として識別力と言われるものがあります。

商標は商品やサービスを区別、すなわち識別するためのものであるため、識別力がない商標の登録を認めていません。
識別力がない商標としては、商品やサービスの品質等を表すものがあります。
例えば、「おいしいイチゴ」という商標を「いちご」を指定商品として出願すると、「おいしい」という品質を持った「いちご」を表し、識別力がないと判断されます。

なお、ここで注意が必要なのは、飽くまでも指定商品・役務との関係において、品質等を表しているかどうかということです。
商標が「おいしいイチゴ」でも、指定商品が「いちご」以外であれば識別力を有する可能性はあります。
ただし、このような商標は他の登録要件の判断も必要になりますので、商標登録を受けられるとは限りません。

また、商品やサービスの品質等を暗示するものであれば識別力が認められる可能性があります。
例えば、小林製薬株式会社の「熱さまシート」です。
この商標は、「熱を冷ます」という効能を持った「シート」を暗示するものですが、識別力が認められています。

実際の商標の相談では、商品やサービスに対する思いが強く、よりその品質等をアピールしようと考えている方が識別力がない商標を検討されている場合が多いように感じます。
しかし、上述したように商品やサービスの品質等を直接表現した商標では登録を受けることができません。

弊所では、商標登録の出願だけでなく、商標の検討段階でのご相談も承りますのでお気軽にご相談ください。

カテゴリー: 知財情報 | 商標の決定 はコメントを受け付けていません

商標の意義

商標とは、例えば、屋号、商品名、サービス名、それらのロゴ等です。
そのため、企業だけでなく個人事業主にとっても事業を営む上で、商標は無関係ではありません。

では、商標は何のために使用するのでしょうか。
これは、なぜ屋号や商品名等を用いるのかを考えれば分かると思います。

理由は、他人と区別し、その商品やサービスを誰が提供しているかを示すためです。
そして、同じ商標を用いて品質の良い商品やサービスを提供し続けることで、その商標に対して信頼が蓄積され、次の商品やサービスの選択の際に有利に作用することが期待できます。

このような商標について、商標権を取得していない場合には、商標法上は、他人は同一または類似する商標を使用することができます。
そうすると、商品やサービスの提供元があやふやになります。
ときどき、他人が有名店と類似する商標を使用して、品質の悪い商品を販売し、有名店にそのクレームが来るような事例が発生しています。
それは、商品の提供元があやふやになっていることに起因しています。
このような事例が発生すると、せっかく積み重ねてきた信用が失われ、事業にとっては大きな損失となります。

一方、商標権を取得した場合には、他人はその商標と同一または類似する商標を使用することができなくなります。
そのため、上記のような事例の発生を防止することができます。

また、上記とは逆に、商標権を取得せずに、また、他人の商標権について注意を払わずに商標を使用していたところ、他人から商標権侵害を訴えられることもあり得ます。
他人の商標権を侵害した場合には、使用していた商標の使用を中止しなければならず、看板やチラシ等の宣伝広告媒体等の商標を使用していた物の変更が必要になります。
また、損害賠償を請求される場合もあります。
さらに、このようなことが消費者に知られると信用の低下を招くことをあり得ます。
このように、商標権を侵害することは事業にとっては大きな影響を与えます。

一方、自身の商標について商標権を取得した場合には、その権利の範囲内では、他人の商標権を侵害することを心配することなく、自身の商標を使用することができます。
すなわち、上記のリスクを回避することができます。

商標権を取得するためには、費用と手間が必要になりますので、全ての事業者に、全ての屋号や商品名等について商標権を取得することはお薦めしません。
費用対効果に鑑みて、必要な商標を選択し、その商標について商標権の取得を検討することをお薦めします。
また、商標権の取得までは必要ないと判断された場合でも、商標の使用に先立ち、他人の商標権を侵害しないことを確認することはお薦めします。

弊所では、そのような他人の商標権の調査のみのご依頼も承っています。

カテゴリー: 知財情報 | 商標の意義 はコメントを受け付けていません