知的財産とは

産業における知的財産の重要性が高まっていると思いますが、知的財産とはどのようなものでしょうか。また、どのようにすれば自社の知的財産を守れるのでしょうか。
ここでは、そのような知的財産に関する説明を行います。


混同しやすい言葉として、「知的財産」,「知的財産権」,「産業財産権」があります。
まず、知的財産とは、知的財産基本法第2条第1項で

この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

と、規定されています。
この知的財産のうち、権利として有するものが知的財産権であり、同第2項で

この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

と、規定されています。
そして、知的財産権のうち、特許権,実用新案権,意匠権,商標権を産業財産権と言います。
産業財産権以外の知的財産権には、

  • 著作権
  • 回路配置利用権
  • 育成者権
  • 不正競争防止法上の権利
  • 商号

等があります。
すなわち、「知的財産権」とは「産業財産権」を含む権利であり、「知的財産」とは「知的財産権」によって保護される財産を含む財産です。

弁理士は、これらの知的財産権に関して、弁理士法第4条から6条の2に規定された業務を行うことができます。

各々の知的財産権に関する説明は以下のリンクからどうぞ。
なお、内容が十分ではありませんが、順次書いていきます。