産業財産権に関する費用

産業財産権(特許権,実用新案権,意匠権,商標権)を取得し、維持するためには費用が必要です。
ここでは、その費用について説明します。

先ず、必ず必要になるのが特許庁費用です。なお、特許庁費用は本記事の記載時点のものです。
特許庁費用は次に3段階に分けて発生します。
1.出願費用
出願時費用は出願する際に必要な費用で、特許出願および実用新案登録出願は14,000円、意匠登録出願は16,000円、商標登録出願は最低で12,000円です。
商標登録出願は「最低で」と書いたのは費用が変動するためです。
商標登録出願では「商標登録出願手続」でも説明したように願書に指定商品・役務とれらが属する区分を記載する必要があります。
商標登録出願ではその区分の数によって出願費用が決まります。
具体的には、1区分増加する毎に8,600円加算されます。

2.登録費用
産業財産権に関する出願をし、審査において登録要件を満たしていると判断されると、特許査定(特許出願)または登録査定(意匠登録出願,商標登録出願)という通知がなされます。
産業財産権を取得するためには、この通知から30日以内に特許料または登録料を支払わなければなりません。
特許出願の場合には少なくとも3年分の特許料を、意匠登録出願の場合には少なくとも1年分の登録料を納付する必要があります。
一方、商標登録出願は基本的には10年分の登録料を納付する必要がありますが、前後半に分割して納付することもできます。
なお、実用新案登録出願は無審査登録主義のため審査が行われず、登録査定という通知がありません。
そのため、実用新案登録出願の場合には、出願時に少なくとも3年分の登録料を納付する必要があります。
特許出願および実用新案登録出願の費用は、請求項の数によって変動しますが、最低で(請求項数1、3年分)特許出願が13,800円、実用新案登録出願が6,600円です。
意匠登録出願は1年分で8,500円です。
また、商標登録出願はの費用は出願費用と同様に区分数によって変動しますが、1区分について32,900円です。

3.維持費用
産業財産権は存続期間が決まっていますが、権利を存続させる間は特許庁に対して費用を支払う必要があります。
言い換えると、費用を支払わなければ存続期間中であっても権利は消滅します。
費用は既に納付した費用分の期間が終了する前に納付しなければなりません。
ただし、特許権、実用新案権、意匠権の場合には特許料または登録料の納付手続になりますが、商標権の場合には更新登録申請手続になります。
なお、この特許料または登録料は存続年数に応じて変動します。
商標権の更新登録申請費用は区分数に応じて変動します。
詳細な費用は特許庁のサイトを参照してください。

なお、特許出願の場合にはこれらの他に審査請求費用が必要になります。
特許出願では審査請求を行わなければ審査されませんので、特許権を取得するためには必須の費用です。
審査請求費用は150,000円程度と高額ですが、小規模事業者等の場合には減免の適用を受けられる場合があります。
減免制度については特許庁のサイトをご確認ください。

次に、手続を弁理士に依頼した際に発生する弁理士費用です。
弁理士費用が発生するタイミングは特許庁費用と同様に、
・出願時
・登録時
・維持費用納付時
ですが、この他、拒絶理由通知時に費用が発生することがあります。

弁理士費用は事務所によって大きく異なりますので、弁理士に依頼される際には金額と発生のタイミングとを確認することをお勧めします。
また、費用の支払いのタイミングが手続の前なのか後なのかについても確認することが望ましいです。
弊所では、初回にご依頼いただいた際に料金表をお渡しし、弊所費用と発生時期等について説明させていただいています。

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産業財産権を取得する意義

産業財産権(特許権,実用新案権,意匠権,商標権)を取得するには多くのコスト(費用も手間)が必要になります。
そのようにしてコストをかけて産業財産権を取得する意義は何でしょうか。

先ず、産業財産権は独占排他権であるため、その権利の効力範囲内では、権利者は独占的に実施または使用でき、他人の無断での実施または使用を禁止することができます。
権利の効力範囲については、「特許権の効力」,「意匠権の効力」,「商標権の効力」を参照してください。
そのため、産業財産権を侵害する行為に対しては民事請求(差止請求、損害賠償請求等)が認められています。
これにより、他人の模倣等を防止することができます。

また、商標権の場合には、他人の商標権を侵害していない保証にもなり、自身の商標を安心して使用することができます。
ただし、商標法において商標の使用について定められていますので、使用方法について留意する必要があります。
なお、特許権、実用新案権、意匠権の場合には、利用という概念があるため、これらの権利を取得したとしても他人の特許権等を侵害しないことの保証にはなりません。

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謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。
昨年はお引き立ていただきありがとうございました。
本年もより一層ご期待に応えるよう尽力いたしますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

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令和3年度 奈良県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金

令和3年度の奈良県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金の募集が開始されました。
日本での出願を基礎として海外に出願する際の特許庁費用、弁理士費用等の1/2(上限あり)が助成されます。
なお、本年12月31日までに外国出願を完了する必要があります。
募集期間は令和3年4月28日(水)~5月31日(月)です。
詳細はこちらを御覧ください。

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7周年

本日開業7周年を迎えることができました。
関係者の皆様に感謝申し上げるとともに、より一層知的財産面から依頼者様を支援し、地域経済の活性化に尽力したいと考えます。
今後ともお引き立て頂ますようお願いいたします。

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第7回知的財産活用表彰

令和3年2月26日(金)15:00より「第7回知的財産活用表彰」の表彰式が開催されます。
表彰式はYoutubeライブによるオンライン配信にて実施されますので、興味のある方は御覧ください。
本年は、弊所が推薦させていただいた奈良中央信用金庫様が受賞されました。
詳細はこちらを御覧ください。

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色紙

書家もーちゃんに色紙を書いていただきました。

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奈良県経済活動活性化対策

奈良県が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために停滞した経済活動を活性化させるための施策を公表しています。
詳細はこちらです。
活用をご検討ください。

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令和2年度奈良県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金

令和2年度奈良県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金の第1次募集が開始されました。
外国への出願費用(弁理士費用含む)の1/2が助成されますので、令和2年12月31日までに外国出願を予定されている方はご検討ください。
募集は令和2年6月12日(金)までです。
詳細はこちらを御覧ください。

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改正意匠法施行

本日2020/4/1改正意匠法が施行されます。
この改正法では大きな変更がありました。

主なものは以下の通りです。

  • 存続期間の延長
  • 保護対象の拡大
  • 関連意匠の拡充

存続期間は、登録日から20年でしたが出願日から25年になります。
従来、意匠法の保護対象は不動産を除く物品でしたが、建築物が保護対象に含まれました。
これにより、従来は保護が十分でなかった店舗等の外観や内装のデザインを保護することが可能になります。
また、画像の意匠の保護も拡充されました。
関連意匠に関する規定も大幅に変更がありました。
従来、出願期間は本意匠の公報が発行されるまででしたが、本意匠の出願から10年間になりました。
また、従来、関連意匠にのみ類似する意匠については関連意匠として保護を受けることができませんでしたが、今回の改正により可能になりました。
例えば、意匠Aを本意匠とする関連意匠Bがあり、意匠Aに類似せず意匠Bに類似する意匠Cがあった場合、従来は意匠Cは関連意匠としては認められませんでしたが、改正法では意匠Cも関連意匠として保護が可能になります。

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