特許法第35条第6項のガイドライン

平成27年度の特許法改正によって、職務発明に関する規定が改正されました。
同改正法では、使用者と従業者等とが協議する際に考慮すべき事項についての指針を定めると規定されており、この指針(ガイドライン)が公表されました。
職務発明規定の新設や見直しを検討されている方は、参照下さい。
詳細はこちらをご覧ください。

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